週間でんがなまんがな第54号
(8月29日発行)


今神戸は神戸空港の賛否を問う住民投票で盛り上がっています。
「100万円欲しかったら仮設住宅から出て行け」・・・ そんな行政に「NON」を言うチャンスということでもあるのでしょうか。
普段はその存在を意識されることの少ない市議会の対応が注目されることになるかも?

  


[記事一覧]
1.<地震情報>関東などで震度4 首都圏、再び活動期に突入か 08/29
2.全壊した自宅の一部が国有地=知らなかった住民に所有権認める 08/27
3.<学校教育>阪神大震災の互助精神生かそうと研究会開催 08/27
4.火元の出火は地震が原因 火災保険の免責認める 08/27
5.芦屋の仮設住宅入居ゼロ 08/26
6.マンション買い取り、被災前価格が基準 08/25
7.<自然災害>家屋全半壊の公的支援協議へ 法案付則の詰め 08/23
8. 阪神各地でチャリティー パプア津波の復興支援 08/21
9. <ボランティア>国内初の学会「ボランティア学会」10月設立 08/20
10.転居先決定は3分の1 仮設対象の公営住宅抽選 08/19
11.<記者の目>被災者支援法 普賢岳参考に支給条件弾力化を 08/18
12. <兵庫県>一般会計の実質単年度収支は震災後初めて黒字に 08/17
13.阪神大震災支援の「101円ジャガイモ株主」4年目 08/15
14.<お盆>仮設住宅で「精霊送り」 震災犠牲者の霊を悼む 08/15


1.<地震情報>関東などで震度4 首都圏、再び活動期に突入か 08/29

毎日新聞ニュース速報: 今回の地震の震源となった首都圏の地下には、地表の下に相模湾から北に向かうフィ リピン海プレート、太平洋から西に向かう太平洋プレートが重なり合っている。この付 近では関東大震災以降大きな地震はなかったが、1980年の千葉県中部地震を皮切り にマグニチュード(M)6クラスの地震が頻発しており、再び活動期に入ったとみられ る。これらの地震の震源は首都圏の直下になるため、規模の割に揺れが大きく、家屋損 壊などの被害も出ている。
東大地震研究所の溝上恵教授は「今回も同じタイプの地震。これが大地震の引き金に なるわけではないが、南関東周辺はいつ大地震が起きてもおかしくない状態で、日常の 警戒や対策を心掛けておくことが必要だ」と話している。

2.全壊した自宅の一部が国有地=知らなかった住民に所有権認める 08/27

時事通信ニュース速報: 阪神大震災で自宅が全壊した神戸市東灘区内の2家族が自宅を再建しようとしたとこ ろ、敷地の一部が国有地だったことが分かり、国を相手取って土地所有権の確認を求め た訴訟で、神戸地裁の赤西芳文裁判官は27日、「占有開始から20年が過ぎており、 民法の取得時効が成立している」などとして、原告の訴えを認める判決を言い渡した。
判決によると、2家族は1936年と41年ごろから土地や建物を賃借して住み始め 、53年から58年の間に土地などを地主や家主から購入。95年1月の阪神大震災で 双方の自宅が倒壊、再建しようとしたところ、2世帯の土地計約232平方メートルの うち約83平方メートルが国有地だったことが分かった。

3.<学校教育>阪神大震災の互助精神生かそうと研究会開催 08/27

毎日新聞ニュース速報: 阪神大震災のがれきの中から生まれた助け合いの心や、希望を見つめる姿勢を学校教 育に生かそうと、全国小学校学校行事研究会(会長=松本忠史・東京都世田谷区立多聞 小校長)の第33回全国大会が27日、神戸市で開かれ、約800人の校長、教員が参 加した。
2002年から実施される新教育課程のキーワードは「生きる力」。同大会はこれを さらに進めて「たくましく生きぬく力」の育成をスローガンに掲げた。この日の全体会 で「学校行事は、それを子供に身に付けさせ、発揮させる教育活動であり、さらに発展 させていく」との大会宣言を採択した。
2日目の28日は「学芸的行事」「健康安全・体育的行事」など6分科会を開く。地 元神戸市からは震災で受けた「心の傷」をいやすために取り組んだ学校間交流などの実 践例が報告される。

4.火元の出火は地震が原因  火災保険の免責認める 08/27

共同通信ニュース速報: 阪神大震災当日の火災が延焼、自宅が全焼した神戸市灘区の男性 会社員(53)が「火元の出火は地震発生前で、地震免責条項は適 用できない」として、損害保険会社に火災保険金約五千四百万円の 支払いを求めた訴訟の判決が二十七日、神戸地裁であった。赤西芳 文裁判官は「火元の出火は地震が原因」と認定し、請求を棄却した。
判決によると、男性宅は一九九五年一月十七日の震災当日、近所 で出火した火災の延焼で全焼した。
男性は「火元は隣家で出火は地震発生前。出火原因は火の不始末 だ」と主張。損保側は別の家が火元だとし、「ストーブが地震で転 倒、床に燃え移って出火した」と反論していた。
赤西裁判官は、目撃者の証言や消防記録などから、損保側の主張 を認め「地震によって生じた火災の延焼」として、地震免責の適用 を妥当とした。

5.芦屋の仮設住宅入居ゼロ 08/26

共同通信ニュース速報: 阪神大震災で二千九百十四戸の仮設住宅を設置した兵庫県芦屋市 で二十六日、入居者がゼロになった。九月中に仮設住宅の撤去を完 了させる方針。
震災では全部で約四万八千三百戸の仮設住宅が建設され、芦屋市 は神戸、西宮両市に次ぐ三番目の建設戸数だった。 芦屋市内には公営賃貸住宅が約千五百戸建設され、仮設住民を受 け入れた。
神戸、西宮両市では今のところ仮設解消の見通しは立っておらず 、八月一日現在、一万二千世帯以上が仮設住宅に暮らしている。

6.マンション買い取り、被災前価格が基準 08/25

読売新聞ニュース速報: 阪神大震災で全壊し、補修を決議した兵庫県芦屋市業平町のマンション「芦屋川アー バンライフ」(七階建て、六十三戸)で、決議に反対した十二世帯(十三戸所有)が、 賛成した区分所有者のうち不動産会社「アーバンライフ」(大阪市中央区)を相手に、 区分所有法に基づき十三戸を約二億八千万円で買い取るよう求めた訴訟の判決が二十五 日午前、大阪地裁であった。渡辺安一裁判長は、買い取りの時価を「震災被害に遭わな かったものと想定して、買い取り請求権を行使した時点の価格」として、不動産会社に 約二億円で買い取るよう命じた。マンション再建をめぐる買い取り請求の初の司法判断 で、判決が示した時価基準は、今後分譲マンションの補修や建て替えに影響を与えそう だ。
判決によると、同マンションの管理組合では、震災後の一九九五年三月の総会で建て 替えに合意。しかし、容積率の基準が建設当時より厳しくなり、同規模で再建できず、 九六年二月、改めて四分の三の賛成多数で補修を決議した。
原告らは「補修ではマンション価格が落ちて、負担に見合う資産価値を回復できない 恐れがある」と反論。「補修に反対した区分所有者は、決議賛成者に対し、区分所有権 を時価で買い取ることを請求できる」との同法の規定に基づいて同年五月、同社に買い 取りを求める一方、大阪簡裁に買い取り価格決定を求める調停を申し立てた。しかし、 調停が不調に終わり、同年十一月、提訴に踏み切った。
渡辺裁判長は「区分所有法は買い取り請求した時点での価格を想定している」とし、 「請求した九六年五月時点で、被災しなかった場合の価格から復旧工事費を差し引いた 額で取引すべきだ」と原告側の主張を認めた。アーバンライフ側は、震災後の補修を終 えた市場価格から復旧工事費を差し引くべきだと主張していた。
吉田真澄・同志社大法学部教授の話「時価の算出時期については、従来妥当とされて いた考えが採用されたと思う。今回のケースは、今後増えると思われる老朽化による建 て替えすべてに当てはまるとは言えないが、分譲マンションで一部分だけ老朽化が進ん だようなケースに今回の判決が参考になるだろう」。

7.<自然災害>家屋全半壊の公的支援協議へ 法案付則の詰め 08/23

毎日新聞ニュース速報: 自民党地震対策特別委員会の地震保険共済等に関する小委員会(委員長、柿沢弘治・ 元外相)は16日までに、自然災害で家屋が全半壊した場合の公的支援について来月か ら協議することを決めた。今年5月に成立した被災者生活再建支援法の付則に盛り込ん だ「住宅再建支援」の内容を詰めるもので、年内に具体策をまとめる。これをたたき台 に大蔵、自治、建設、国土の関係省庁を交えて政府案を固める方針。
阪神大震災を教訓に、自然災害への初の公的支援を定めた支援法は、住宅を失った被 災者に生活再建支援金として最高100万円を支給するもの。しかし、住宅再建につい ては「現行の地震保険で対応すべきだ」との大蔵省の主張から、付則第2条で「自然災 害で全半壊した住宅再建支援は総合的な見地から検討を行い、必要な措置が講じられる ものとする」とし、具体的措置が検討課題となっている。
小委員会では、(1)地震保険の適用範囲を拡大する(2)地震保険の加入者に対し 、税金を控除する(3)住宅全壊に最高1000万円を支給する共済制度を設ける―― などを柱に具体策を練ることになりそうだ。
一方、支援法成立を推進した超党派の衆参両院議員でつくる「日本を地震から守る国 会議員の会」(会長、原田昇左右・元建設相)も、支援法成立に賛成した民主党に参加 を呼び掛け、9月中に付則第2条の協議に入る意向で、住宅再建策の必要性についての 各党合意を得る方針。
また、被災者への公的支援を全国に訴えた日本弁護士連合会、全国労働者福祉・共済 協会、日本生活協同組合連合会、兵庫県の4者は近く会合を開き、住宅再建制度の創設 を国に働きかける運動について話し合う。
小委員会の柿沢委員長は「従来の防災対策は、建設省が中心となったハード面ばかり だったが、今後は支援法を踏まえ、被災者の生活再建を速やかに促す住宅対策の確立を 急がなければならない」と話している。

8. 阪神各地でチャリティー パプア津波の復興支援 08/21

共同通信ニュース速報: 大阪府や経済界などでつくる「大阪21世紀協会」は、パプアニ ューギニア地震による津波被害の復興支援のため、チャリティー・ コンサートやパレードを十月七日から十日まで大阪や兵庫県西宮市 内などで開催する。
コンサートには、十月十一日に開催予定の「御堂筋パレード」に 参加する王立パプアニューギニア警察音楽隊も出演する。同音楽隊 は津波被害に遭う以前から来日が決まっていた。
同協会によると、被災後、同音楽隊のケイス・テレット隊長から 「温かい支援に感謝するためコンサートをしたい」と協会に申し出 があった。阪神大震災を経験した自治体や民間団体も「これを機会 に復興への気持ちを新たにしよう」と協力要請に応じたという。  地元の警察音楽隊や工業高校、中学校などが共演。コンサートの チケット売り上げやチャリティー募金は全額を復興支援に寄付する。
七月十七日に発生したパプアニューギニア地震による大津波は最 高十メートルを超え、被災地の死者は推定約二千五百人に上ってい るという。

9. <ボランティア>国内初の学会「ボランティア学会」10月設立 08/20

毎日新聞ニュース速報: 福祉や医療など多様な分野にわたるボランティア活動を研究する国内初の学会「ボラ ンティア学会」が10月、設立される。阪神大震災の災害救援や高齢化社会の進展など で注目されるボランティア活動の社会的位置づけを明らかにし、活動の充実を目指す。 宇井純・沖縄大教授ら約40人を設立発起人に、既に設立準備委員会が発足している。 同委員会事務局は奈良市の財団法人「たんぽぽの家」に置いた。設立発起人は、宇井 教授のほか、栗原彬・立教大教授、岡本栄一・大阪ボランティア協会理事長、山下弘文 ・日本湿地ネットワーク代表、播磨靖夫・たんぽぽの家理事長ら。21〜23日、たん ぽぽの家でボランティア学の集中セミナーを開催する。
ボランティア活動は、阪神大震災やロシアタンカー重油流出事故などで注目を集め、 民間非営利団体に法人格を与える特定非営利活動促進法(NPO法)の成立で、参加者 も増えている。栗原教授は「ボランティアの貴重な現場経験を社会科学として体系化し 、社会に貢献できるものをまとめたい」と話している。

10.転居先決定は3分の1 仮設対象の公営住宅抽選 08/19

共同通信ニュース速報: 神戸市は十九日、阪神大震災の仮設住宅世帯を対象とした公営住 宅入居者の抽選を行い、約六百世帯が当選した。応募は千九百世帯 だったが、これまでの大規模募集と同様、希望が旧市街地に集中し たため、転居先が決まったのはわずか三分の一にとどまった。 神戸市内の仮設に入居しているのは、七月末現在、約九千五百世 帯。六月に被災者向け公営住宅の五回目の大規模募集をしたが約二 千世帯が落選したため、県営、市営などを合わせた二千百戸につい て再募集していた。
仮設世帯を優遇する最後の機会になるため、市は郊外の住宅にも 応募するよう求めていたが、第三希望までの延べ応募倍率は中央区 二二・五倍、兵庫区一二・○倍と旧市街地が高く、郊外の北区など 三区は○・三―○・四倍にとどまった。
同市は「入居希望とのミスマッチは大きいが、九月末までに個別 のあっせんを進め、全世帯の入居先のめどをつけたい」としている。

11.<記者の目>被災者支援法 普賢岳参考に支給条件弾力化を 08/18

毎日新聞ニュース速報: 1991年6月3日の火砕流で43人の犠牲者を出し、火砕流と土石流で家屋にも大 きな被害が出た長崎県の雲仙・普賢岳災害でも、被災者の関心は個人救済に集中した。 しかし、400万人署名などの運動も実らずこの時は実現しなかった。その精神は阪神 淡路大震災を契機に今年5月に成立した自然災害の被災者を対象とした「被災者生活再 建支援法」に生きている。適用される災害の規模などを定める政令は11月に作られる が、支援法がより実効のあるものになるよう普賢岳災害の現地で考えた。
支援法の対象は原則として「住宅が全壊した世帯」で、支給される金額は所得や年齢 で細かく分かれており、最高の100万円が支払われる世帯は「年収500万円以下」が条件だ。
普賢岳災害を例にとれば、被災地の長崎県島原市と深江町によると、被害を受けた住 宅は計1399棟で、このうちの699棟が全壊だった。島原市が96年に立ち入り規 制区域内の全世帯を対象に実施した調査によると、回答した約1000世帯のうち約2 割は災害前の年収が500万円を超えていた。この調査結果から推測すると、100万 円が支給されるのは約560世帯ということになる。
ここで問題になるのは、最高100万円の金額と支給対象を住宅全壊世帯に限ること が妥当かどうかだ。
島原市の調査では、避難生活は平均約2年間で、避難にかかった費用は引っ越し代や 家具の購入費、借家の家賃など1世帯平均217万円だった。大災害ではさらに長期の 避難生活が予想され、100万円ではとても生活再建ができそうにない。
また、支給対象には「全壊した世帯」の原則に「その他これと同等の被害を受けたと 認められる世帯」が付け加えられている。国土庁は「半壊でも家を解体しなければなら ない場合や、立ち入り禁止で避難生活を余儀なくされる場合も支給対象にならないか検 討している」と説明する。
普賢岳災害では、被災者の立場に立てば全壊と半壊を区別するのは難しかったような 気がする。島原市北安徳町の農業、松崎一成さん(60)は大火砕流が発生した91年 6月、自宅周辺が立ち入り禁止になり、93年7月で土石流で自宅が半壊した。木造2 階建ての床上にまで土砂が流れ込み、屋根や柱が傷んで、土砂を撤去しても住める状態 ではなかった。96年12月、自宅に戻ったが約900万円の修理費がかかったという。
幸い、全国からの義援金約230億円のうちの60億円で設立された雲仙岳災害対策 基金(1068億円)は全壊のみならず半壊も補助の対象にしていた。松崎さんも35 0万円の補助を受けることができ「補助があって助かった。修理費も自己資金だけでは 到底足りなかった」と振り返る。
法の精神は「被災者救済」のはずだ。支給額の増額はもちろんだが、少なくとも支給 対象規定の弾力的運用を期待したい。
もう一つ気になるのは、支援法が家屋などへの直接被害のみを想定している点だ。普 賢岳災害では91年6月、住宅密集地としては全国で初めて立ち入り禁止の警戒区域が 設定された。その結果、最も長い人で約6年間、避難生活を強いられた。長期間の立ち 入り規制は住宅のみならず、商工業者や農家にも打撃を与え、全体の被害額は2299 億円にも達した。
飼育していたニワトリにエサをやれずに餓死させた養鶏業者の被害額は約7000万 円▽台風でホテルの窓ガラスが割れ、客室内などに被害が出たホテル経営者の被害額は 約5800万円――。具体例は多い。
これら被害を受けた人にも、事業を再開する場合は基金から助成や利子補給などがな されたが、現在も返済に苦しむ被災者が少なくない。
例えば、土石流が頻発した水無川の近くにあった喜多五寿子さん(63)=島原市門 内町=のスーパーは、91年6月に立ち入り禁止になり、食料品など商品約2000万 円分が持ち出せなかった。喜多さんは92年9月、基金を利用して店の移転資金1億円 を借り市内に店を新築した。94年7月に立ち入り規制が解除され、翌年12月に元の 店も再開した。「元の店の修理費で新たに1000万円を借金しました。まだ合計で1 億円以上の返済が残っています」と語る。
災害当初「立ち入り規制に伴う損失補償」を国に要望した「島原生き残りと復興対策 協議会」の森本元成会長は「警戒区域は市町村長が設定するのだから、被害者には行政 が何らかの補償をすべきだ」と主張する。
支援法で、食料や仮設住宅など「物」の支給が中心だった国の被災者支援策が「現金 」支給にも拡大された点は評価したい。だからこそ新しい法律が、被災者救済により役 立つように、普賢岳災害を例に検討することを提案したい。繰り返す。支援法の原点は 「被災者救済」のはずだ。

12. <兵庫県>一般会計の実質単年度収支は震災後初めて黒字に 08/17

毎日新聞ニュース速報: 兵庫県は17日、1997年度の決算見込みを発表。一般会計の実質単年度収支は震 災後初めて黒字に転じた。県税収入は前年度並みにとどまったが、震災関連の緊急対策 経費などの歳出が減ったため。
一般会計の歳入は1兆9879億8800万円(前年度比89・4%)、歳出は1兆 9733億8300万円(同90・2%)で、翌年度への繰越金などを除く黒字は4億 2500万円となった。震災関連では、一般会計は阪神・淡路大震災復興基金への貸付 金や災害復旧関係費など緊急対策経費が減ったため、歳出の決算見込み額は3127億 5700万円と前年度比54・2%に激減。公営住宅建設などの特別会計や公営企業会 計を加えた震災関連経費の総額も、前年度の7896億4900万円から5555億3 000万円と大きく減少している。

13.阪神大震災支援の「101円ジャガイモ株主」4年目 08/15

朝日新聞ニュース速報: 北海道上富良野町と中富良野町の農家グループ「十勝岳山ろく野 菜村」(小玉康男代表)が、阪神大震災直後から、ユニークな被災 者支援活動を続けている。都会の「株主」に一株百一円としてジャ ガイモの苗を買ってもらい、秋の収穫後、一株につき百円分のイモ は株主へ、あとの一円分のイモを阪神大震災の被災地に贈っている 。十勝岳噴火の際の恩返しにと始めた活動もすでに四年目。ジャガ イモ畑は白い花が満開で、実りは順調だ。八月末まで株主を募集している。
「野菜村」は一九八八年十二月、上富良野町南町で青果店を営む 小玉康男さん(五五)が、減農薬有機栽培の農産物を都会の人たち に産地直送しようと、農家五戸と結成した。当初、ジャガイモを一 株百円で予約を募り、収穫後一キロを発送する計画だった。直後に 十勝岳が噴火し、上富良野の人たちは約五カ月間、避難生活を強い られた。耕作どころではなかったが、関西を含む全国の契約者の激 励で、事業を立ち上げた。
そこへ九五年一月の阪神大震災。苦しい時に励ましてくれた恩返 しにと、すぐに炊き出し用のジャガイモを被災地に届けた。同時に 、一株を「百一円」に値上げして五万株を集めることにし、ジャガ イモを被災地に届ける「震災支援・百一円ジャガイモ株主」を募っ た。上積みした五万円分を苗代として、約一・五ヘクタールを震災 支援向けにボランティアで耕した。
秋には被災地に約五トンのジャガイモを届け、翌九六年には、「 香りで精神を穏やかに」と富良野名物のラベンダーの花も仮設住宅 に届けた。
だが、株主は年ごとに減っている。一年目の六千人から二年目は 約五千人、三年目の昨年は約千五百人。小玉さんは「足りない分は 我々で補いながら、今年も五トンを贈りたい。被災地では、今なお 仮設住宅で暮らす人や、高齢者も多い。ホコホコのジャガイモを食 べて、元気を出してほしい」と、新たな株主を心待ちにしている。 申し込みは、小玉さん方(0167-45-2168)へ。

14.<お盆>仮設住宅で「精霊送り」 震災犠牲者の霊を悼む 08/15

毎日新聞ニュース速報: 「復興住宅に引っ越すことも決まりました。お父さん、いつまでも見守っていてね」 。阪神大震災の被災者向け仮設住宅「西神第7仮設住宅」(神戸市西区平野町、106 0戸)で15日夕、震災や仮設住宅で亡くなった人の霊を悼む「精霊送り」があった。
仮設住宅入居者は今月、約1万2000世帯とピーク時の4分の1に激減。来年3月 末に使用期限が来ることから、最後の精霊送りとなった。集会所前に設けられた祭壇に 集まった住民約60人は、近くの太谷寺住職、寺沢良元さん(65)の読経にあわせ、 一心に手を合わせていた。
震災のショックで病状が悪化した夫(当時75歳)を1996年1月に亡くした日下 部政栄さん(71)は今月末、神戸市兵庫区の復興公営住宅に引っ越す。「ボランティ アらの笑顔に励まされてやってこれました。心の中の夫や、出会った友人とともに、こ れからの人生も歩んでいきます」と話していた。


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