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NPO学会やボランティア学会も関西主導で設立されるようです。
関西は、ボランティア・NPO先進地域というわけですね。
[記事一覧]
1.予算消化で高級ペン購入 尼崎市の区画整理事務所 09/11
2.<阪神大震災>県外転出の被災者にカムバック登録制度−兵県県 09/10
3.<8月豪雨>被災者に「支援法」繰り上げ適用 09/10
4.<特報・阪神大震災>オリック優勝が被災者の励みに 調査で 09/09
5.阪神大震災で被災マンション訴訟で控訴 09/07
6.ユーゴとの交流を冊子に 震災被災児らのグループ 09/06
7.<阪神大震災>県外に逃れた被災者たちの それぞれの今 09/05
8.<経済相談>災害の被害に遭った時 税金で取り戻せるか 09/05
9.<阪神大震災>「敷引」訴訟 大家さんに全額返却命令 09/03
10.インターネットで安否情報、産学官で共同実験 09/01
11.被災者支援法の適用困難 野中氏、復興基金を示唆 08/31
12.震災風化か防災姿勢に緩み 警視庁が都民の意識調査 08/30
13.豪雨被災支援要請の電子メールに続々反応 08/29
14.水害被災者支援へボランティア組織が連携 08/29
共同通信ニュース速報:
阪神大震災の復興事業をしている兵庫県尼崎市の同市築地土地区
画整理事務所と開発課が昨年度、国の補助金を使い切ろうと高級筆
記具百六十本と、はさみ二百六十三丁を計約百万円で購入していた
ことが十一日、分かった。職員は合わせて六十六人だけで、市民か
らは「常識では考えられない。返還すべきだ」との批判が出ている
。
市側は「事務費は国の補助を受けており単年度で使い切ろうとし
た。事務用品は契約に使う機会もあるので、ぜいたくかもしれない
が必要と考えた。ただ、適切な予算の執行という点で配慮に欠けて
いた」と釈明している。
同市開発部などによると、購入時期は昨年四月から今年三月。同
事務所がシャープペンシルを一本四千円で六十本、ボールペンを一
本二千円で二十本、シャープペンシルとボールペンのセットを一組
二千四百円で三十五組。はさみは九種類百六十二丁が計十九万二千
円だった。開発課はペン十本と、はさみ百一丁を計四十万円で購入
した。
同事務所は、国の補助金を受け、被災地区の区画整理や土地改良
などをしている。
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毎日新聞ニュース速報:
兵庫県は10日、県外に転出した阪神大震災の被災者を対象に、11月から“カムバ
ック登録制度”を始めると発表した。公営住宅入居者募集の案内など各種の行政サービ
ス情報を郵送し、県内への転入を支援する。
10月下旬、転入の意思があるかどうかを尋ねる返信用はがきと県外被災者向け情報
誌を送り、登録を呼びかける。全国の自治体には今月下旬から、広報紙に制度を知らせ
る記事を掲載するよう依頼する。登録者には、公営住宅の入居案内のほか、民間賃貸住
宅の案内▽持ち家再建の各種施策▽県内の公共職業安定所の案内――などを送る。
県の試算では、阪神大震災で県外に転居した被災者は約1万9100世帯。このうち
、県が移転先を把握しているのは約1万3400世帯という。
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毎日新聞ニュース速報:
福島、茨城、栃木県を中心に大きな被害を残した「8月末豪雨災害」の被災者支援策
を検討していた政府は10日、今年5月に成立、来年4月に施行の被災者生活再建支援
法の実質的繰り上げ適用の形で、家が損壊・流出した世帯に最高で100万円の支援金
を給付することを決めた。国土庁が支援の対象となる被災世帯数などを調べ、遅くとも
年内に支給を開始するという。
同法は、阪神大震災被災を契機に成立したが、施行される来年4月までの災害への支
援は「空白」になっていたため、同法の交付日(今年5月22日)から来年3月31日
までの災害も、特別措置として法と同内容の支援をすることにした。支援金給付に世帯
の収入制限が設けられている。
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毎日新聞ニュース速報:
阪神大震災があった1995年、パ・リーグで初優勝したプロ野球のオリック
ス・ブルーウェーブの活躍が被災者の励みになっていたことが、奈良教育大の高
橋豪仁(ひでさと)助教授(スポーツ社会学)の調査で裏付けられた。グリーン
スタジアム神戸(神戸市須磨区)の観衆に対するアンケート調査で9割近くが「
勇気づけられた」と回答した。高橋助教授は「フランチャイズチームの存在意義
が明確化したケース」と話している。
オリックス―近鉄戦があった今年7月4日に調査した。年齢、性別が偏らない
よう、アンケート用紙計918枚を観客に配り、910人から回答を得た。
「震災の年、オリックスによって勇気づけられたか」の問いに、震災で被害を
受けた404人のうち47・5%が「大変勇気づけられた」と回答。「少し勇気
づけられた」の41・3%と合わせると88・8%が肯定した。
また、神戸市在住の272人だけをみると、オリックス効果はさらにアップ。
「大変勇気づけられた」65・4%と「少し勇気づけられた」の28・7%を合
わせると、94・1%に達した。
オリックスは95年、ユニホームのそでに「がんばろうKOBE」のワッペン
を付けてリーグ優勝。日本シリーズではヤクルトに敗れたものの、被災地を熱狂
させ、「本当の市民球団になった」と評された。
高橋助教授は「一企業の宣伝媒体としてだけでなく、神戸のまちに根付いてこ
そ、スポーツ文化の真価を発揮できる。復興などに当たって自治体も球団をうま
く活用すべきだ」と話している。
#思い出しますねえ。そう言えば日本シリーズでは「一生ヤクルトなんか飲まん
ぞ!」と誓ったものです ^^; そろそろ「神戸 ブルーウェーブズ」と名前を
変えて欲しいですよね。
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共同通信ニュース速報:
阪神大震災で被災した兵庫県芦屋市のマンションをめぐり、補修決議に反対し
た十二世帯(十三戸所有)が区分所有法に基づき、大阪市の不動産会社に区分所
有権の買い取りを求めた訴訟で、不動産会社は七日、大阪地裁が先月、同社に被
災しなかった場合の時価を基準に約二億円で買い取りを命じた判決を不服として
控訴した。
会見した不動産会社の代理人は「現実的に考えて、買い取り価格は現時点のも
のとすべきだ」と控訴理由を説明。
会見には同マンションの管理組合代表も同席し「一審判決通り高額の買い取り
価格が認められると、今後同様のケースで話し合いがまとまらず、復旧が不可能
になってしまう」と主張した。
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共同通信ニュース速報
阪神大震災後に受けた支援が縁で、ユーゴスラビアの子供たちと交流を続けて
いる被災児らのグループがこのほど、ユーゴの友達を日本に招いた企画など、三
年間の歩みをまとめた冊子を発行した。
このグループは兵庫県宝塚市や神戸市などの被災児二十四人と家族らでつくる
「ユーゴの子ども達をよぶ震災被災児の会」(片瀬真悟代表)。
交流のきっかけは、ユーゴスラビアの難民支援を続けている非政府組織(NG
O)「国際市民ネットワーク」(代表・暉峻淑子埼玉大名誉教授)に対し震災直
後、ユーゴ市民が被災児を励まそうとホームステイの受け入れを申し入れたこと
だった。
被災児ら二十人余りが一九九五年春に同国を二週間訪れ、震災から三年たった
今春には当時のお礼にと同会メンバーがホームステイで親しくなったユーゴの子
供たちを日本に招待。バザーなどで工面した費用で、神戸市の震災メモリアルパ
ークや広島市、京都市などを案内した。
冊子には、被災児や家族らが復興の三年間に深めた交流への思いなどをつづり
、来日したユーゴの子供たちも感想を寄せている。
一部七百五十円(送料込み)、百部限定で配布する。問い合わせは片瀬代表方
、電話0797(71)2381。
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毎日新聞ニュース速報:
阪神大震災で被災し、兵庫県外へ避難した人たちが、4度目の秋を迎えた。「
いつかは神戸に帰ろう」と望郷にかられながら、慣れない土地で暮らす人。避難
先で生きて行くことを決めた人。そして、神戸に帰った人……。横浜市内の団地
に移り住んだ避難者
、故郷に帰った老人に揺れる思いを聞いた。 【真鍋 光之】
「テレビで神戸の街並みが写ると、懐かしさで胸がいっぱいになるんです」。
同市戸塚区の県営団地の一室で、主婦、飯沼ひろえさん(49)は話した。
飯沼さんは神戸市で生まれ育った。須磨区の自宅で震災に遭った。「遠くから
火が迫っているのが分かった。でも、水が出ないのでどうしようもなかった」。
火が消えると、家は跡形もなかった。「長年住んだ家が燃えてしまうのは本当に
つらいことでした」。体から力が抜けていくのを感じたという。
震災から数日後、夫の実家がある横浜に夫婦で避難した。同市のあっせんで翌
年2月に戸塚区の神奈川県営団地に移った。
間もなく、団地に転居してきた被災者ら約25世帯で「神戸の会」ができた。
月に1回、情報交換を兼ねた茶話会が開かれた。「あの瞬間」の話から、住宅復
興の融資に関する情報交換まで話は尽きなかった。故郷を離れた被災者たちにと
って、そこは「癒しの場」でもあった。飯沼さんも毎回のように参加した。
だが、被災地にマイホームを新築したり、マンションの修復が済んだ人たちが
次第に「仮の住み家」から去った。兵庫県に帰っていった世帯はもう半数を超え
る。
夫の仕事の都合もあり、飯沼さんの生活基盤はすでに横浜にできている。「も
う神戸に家はないし、友達は震災で散り散りになった。今帰ってもさびしいだけ
」と自分を納得させようとしている。
一方、岡田和子さん(46)が横浜に住み続けることを決めたのは、子供たち
のためだった。震災で兵庫県西宮市の自宅は全壊し、姑が即死。ほどなく親せき
のいる横浜に、家族4人でやって来た。
当初は西宮に戻るつもりだったが、中学校1年の長女と小学校4年の長男が反
対した。震災当時、姉はまだ小学3年生、弟は入学前だったが、「2人とも地震
の後遺症が残っていて、長女は独りで寝ることを怖がるし、長男もお風呂のドア
を開けたままでないと入れない」からだ。
芦屋市の自宅が全壊した大学非常勤講師、飯森伸哉さん(44)も横浜に腰を
すえるつもりだ。「自分の中で震災は『大きな出来事の一つ』に変わりつつある
。関東では震災はもう過去のことだし、私自身、もう被災者だという意識はない
」という。
「神戸の会」の集まりは今年1月に開かれたのが最後となった。
◇ ◇
「7回目の応募でやっと当選しました」。中川芳枝さん(75)は昨年11月
、横浜市戸塚区の団地から神戸市に帰った。今は同市東灘区の災害復興住宅に住
む。趣味の手芸のグループを作って仲間づくりを始めたところだ。
独りで暮らしていた神戸市長田区の一戸建ての自宅が全壊し、仮設住宅に申し
込んだが抽選に漏れた。区役所から「横浜はどうですか」と勧められた。縁もゆ
かりもなかったが、「友達さえできれば」と自分を励ました。
横浜では「神戸の人はいますか」と訪ね回った。「震災でひどい目に遭ったけ
れど、横浜で被災者と知り合えたのも何かの縁。楽しくやろうよ、と励まし合っ
て暮らしました」それでも、やはり関西が、神戸がずっと恋しかったという。
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毎日新聞ニュース速報:
中国で大洪水の被害が出たと思ったら、日本でも大きな災害や洪水の被害が続
出しています。もし、そうした被害に遭ったら、税金で取り戻す方法があるでし
ょうか。 (東京都・会社員 53歳)
災害などにより被害を受けた場合、その年の所得から、損失を差し引いてくれ
ます。つまり、被害額に応じて一部税金で補てんができます。
その手続きは、「雑損控除」と「災害減免法の適用による減免税額」二つの方
法があり、これらはダブルで適用できませんので、いずれも利用できる場合は、
どちらか有利な方を選択することになります。
まず、雑損控除ですが、被害額をその年の所得から控除できるものです。適用
範囲は、自然災害(震災、風水害など)だけでなく、火災などの人為的災害や、
害虫などの生物による異常な災害も含みます。また、盗難や横領などの被害にも
雑損控除が適用されますが、詐欺や脅迫による損失は対象外です。さらに、本人
だけでなく扶養親族が被害を受けた場合も控除の対象になります。
控除額は次(イ)(ロ)のいずれか多い金額です。
(イ)(損失の額)―(総所得金額等の10分の1)
(ロ)(損失額のうち災害関連支出)―(5万円)
適用にあたっては、(1)保険で補てんされる金額は損失額から除く(2)生
活に通常必要でない資産は対象外――といった点に注意が必要です。
手続きは、確定申告書に、雑損控除に関する事項を記載し、災害関連支出の領
収書などを添付する必要があります。
次に、災害減免法による減免税額ですが、本人が所有する住宅または家財が災
害によって損害を受けた場合で、次の三つすべてに該当すれば、適用を受けるこ
とができます。
(1)損害額(保険で補てんされる分は除く)が、その住宅・家財の時価の5
0%以上であること
(2)損害を受けた年の所得が1000万円以下であること
(3)雑損控除を受けていないこと
減免額は、(1)所得金額が500万円以下の場合は、全額免除(2)同50
0万円超750万円以下の場合は50%相当額を免除(3)同750万円超10
00万円以下の場合は25%相当額――となります。
この場合も、確定申告書に、被害状況、損害金額を記載して提出します。期限
内提出
が原則ですが、やむを得ない事情がある場合は期限後申告でも認めてくれます。
(公
認会計士・本郷 孔洋)
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毎日新聞ニュース速報:
阪神大震災で倒壊した貸家をめぐり、家屋明け渡しの際に敷金の一部を大家が
が減額して返却する「敷引」を行ったことの是非が争われた訴訟で、最高裁第1
小法廷(井嶋一友裁判長)は3日、借り主の訴えを退けた大阪高裁判決を破棄し
、敷引金の全額返却を大家に命じる判決を言い渡した。判決は「災害により賃借
家屋が滅失し、賃貸借契約が終了した場合は特段の事情がない限り、敷引特約を
適用することはできない」との初判断を示した。
6300人を超す死者と、42万世帯の全半壊家屋を生んだ1995年1月の
阪神大震災では、倒壊した不動産をめぐるトラブルが続出し、裁判に発展するケ
ースも相次いだ。災害発生時の「敷引特約」をめぐる下級審の判断は分かれてお
り、この日の最高裁の判断はそうした裁判にも影響を与えそうだ。
1、2審によると、訴えを起こした兵庫県西宮市の借り主の男性(62)は7
6年に同市内の家屋を借りる際(1)天災などで家屋が損壊した場合は、賃貸人
(大家)の負担とする(2)家屋を明け渡す場合は、敷金の8割を返還する――
などの内容からなる賃貸借契約を結び、100万円の敷金を支払った。阪神大震
災で家屋が倒壊後、大家側は「敷引特約」を適用して80万円だけを支払い、借
り主側が20万円の返還を求めていた。
1審の神戸地裁尼崎支部は96年、全額支払いを命じたのに対し、大阪高裁は
97年5月に「大震災の被害は大家も賃借人も同様に被ったことなどを考慮する
と、敷引条項は震災によって家屋が倒壊した場合にも有効」との判断を示し、男
性側敗訴の判決を言い渡したため、男性が上告していた。
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朝日新聞ニュース速報:
大災害が発生し電話回線が寸断したり混雑したりしたと想定して、インターネ
ットを使って安否情報を伝えるシステム作りが進められている。学者、産業界と
東京都で作る被災者支援広域情報ネットワーク推進協議会(会長・石田晴久東大
名誉教授)が一日、都の防災訓練で住民参加の実験をした。同協議会は結果をま
とめ、来年度には実用化の提言をする予定だ。
阪神大震災では家族や知人らの安否の確認で被災地に電話が殺到して混乱した
。一方で、パソコン通信やインターネットで安否や被災状況、不足物資などの情
報が大量にやりとりされた。
インターネットは大量の情報を管理できる。パソコンなどを使ってネットに接
続すれば、情報を受けるばかりでなく発信することも可能で、時間と場所を選ば
ず使える。被災地を避けて遠隔地に電話して接続することもできる。電話網が混
乱する災害時には大きな効果が期待される。
データを入力、蓄積し、被災者の氏名で検索するシステムはほぼ完成しており
、今回の実験では、地上の電話回線のほか衛星、無線、PHSを通じて接続する
。また、パソコンを操作したことがない。
人のために、インターネット兼用型のテレビのリモコンや、手書き文字や音声に
よる入力機械、ファクスも試す。
研究の中心メンバーの中山雅哉・東大助教授は「阪神大震災ではテレビでも情
報が流れたが、それではずっと見ていなければならない。インターネットなら必
要な人の情報だけを取り出して読める」と話している。
五日まで実験内容をインターネット上で(http://www.tokyo
−teleport.co.jp/saigai/)で公開しており、だれでも
参加できる。
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共同通信ニュース速報:
野中広務官房長官は三十一日午前の記者会見で、集中豪雨被害を受けた福島、
栃木両県などへの被災者生活再建支援法の適用について「(同法は)来年四月の
実施なので、支援法とは別に(被災者支援を)考えなくてはならないと思う」と
述べ、前倒し適用は難しいとの認識を示した。
具体的な支援方法に関しては、阪神大震災や雲仙普賢岳災害で復興基金が設立
されたことに言及し「できるだけ被災者にきめ細かな対応を行う」と強調。今回
の豪雨災害でも同様の支援策を念頭に置いていることを示唆した。
被災者生活支援法は、地震や津波などで家屋が全壊か、同等の被害を受けた世
帯を対象に、最高で百万円の支援金を支給するのが柱で、一九九九年度以降の自
然災害に適用される。
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共同通信ニュース速報:
阪神大震災の経験が風化したのか、都民の防災姿勢に緩みが―。警視庁警備部
が主催する「警備心理学研究学会」が三十日までにまとめた調査結果から、防災
訓練の参加経験者が減るなど大地震に対する都民の意識が低下していることが分
かった。
調査は「大震災発生に伴うライフライン途絶時の都民の行動予測」として、こ
とし四月にアンケートを実施。二千八百五十人に配布し、回答率は五四・八%だ
った。
調査結果によると、「五年以内に大地震が発生すると思うか」という設問に二
九・六%が「思う」と答えたが、前年より六・五ポイント低下した。防災訓練へ
の参加も「参加したことがある」という人は、阪神大震災後の一昨年の調査より
一五・八ポイント下がり、四六%となった。
水道、電気などが止まるライフライン障害については、約七○%の人が缶詰、
乾パン、飲料水などの非常食を準備している一方、その量は「二―三日分」とし
た人が五七・一%と最も多かった。水も三リットル以下という回答が三七・七%
、六リットル以下が二四・四%と双方で過半数を占めた。
水道、電気、ガスなどは遅くとも二―三週間以内で復旧すると予想する都民が
多いことも分かった。
同研究会は「水は一人が一日に必要な量が三リットルと言われており、家族な
どを想定すると足りない。ライフラインも都の推定より短期間で復旧すると予想
しており、都民はかなり楽観的になっている」と分析している。
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読売新聞ニュース速報:
阪神大震災をきっかけに誕生したボランティア団体組織「震災がつなぐ全国ネ
ットワーク」(事務局・神戸市)が二十九日、福島、栃木両県から同ネットに加
盟している市民団体の要請を受け、現地で活動するボランティアの呼びかけを始
めた。
活動を始めた現地団体は、市民グループ「ハートネットふくしま」と同「とち
ぎボランティア情報ネットワーク」。このうち「ハートネットふくしま」(吉田
公男代表)は同日、現地入りした石井布希子・同ネット事務局長ら約三十人が西
郷村などで被災者から聞き取りを始めた。同ネットが求めているのは、こうした
現地の団体に対する支援金とともに、今後の復旧に向けて<1>人員の派遣<2
>物資の支援<3>資金協力<4>情報提供――などという。
同ネットは今年五月、阪神大震災で家を失った被災者を支援する「被災地NG
O協働センター」が全国でキャラバン活動した際の交流を通じて、十団体で結成
したばかり。互いに協力するのは初めてになる。
問い合わせは同ネットワーク事務局(TEL078・685・0068)。
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読売新聞ニュース速報:
福島県郡山市の市民グループ「ハートネットふくしま」(吉田公男代表)が全
国に発信した支援要請の電子メールを受け、阪神大震災でつながった全国のボラ
ンティアグループから続々と「支援したい」という申し出が寄せられている。吉
田代表によると、二十九日午前までに、神戸市など二十か所以上から「具体的な
支援方法を」などの返事が届いた。
ハートネットでは二十九日午後から被害
住民への炊き出しなどを始める。連絡はハートネットふくしま((電)0249
・25・5881、FAX0249・25・1104)へ。
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「週刊でんがなまんがな」バックナンバー (54号)へのリンク
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