週間でんがなまんがな第56号
(9月27日発行)


先週号で「関西は、ボランティア・NPO先進地域」と書いたら、同じ様な話が朝日新聞の 記事になっていますね。(8.「窓」―NPOと関西 09/21
被災地でのいろんな支援活動もそろそろNPOとして形を変えていく時期にさしかかっているように思えます。

話は変わり、神戸空港住民投票は35万人を越える署名が集まり、第1ステップは市民側の 「大勝利」というわけです。なんせ有権者の30%以上ですからね。 (4.35万人の条例請求署名提出 神戸空港の住民投票運動 09/25)まだまだ道は遠いですが・・・  


  [記事一覧]
1.桜井よしこさんの著書に訂正要求、郵政省が内容証明郵便 09/25
2.震災と暴力で苦痛と減刑 長男殺害の父控訴審判決 09/25
3.<阪神大震災>マンション家賃返還訴訟で減額判決−神戸地裁 09/25
4.35万人の条例請求署名提出 神戸空港の住民投票運動 09/25
5.<阪神大震災>仮設住宅入居世帯、1万割る 兵庫県調査 09/21
6.大阪府も阪神震災被災者に対し支援金 09/21
7.「窓」―NPOと関西 09/21
8.<交付金流用>「阪神生活再建の会」が助成対象事業以外に 09/19
9.六甲ケーブルに40年ぶりの新型車両登場 09/17
10.弱者に厳しい制度変えよう 地震免責めぐり意見交換 09/15
11.「飲酒に問題」が4割 病気で仮設孤独死の男性 神戸 09/15


1.桜井よしこさんの著書に訂正要求、郵政省が内容証明郵便 09/25

朝日新聞ニュース速報:  郵政省は25日、フリージャーナリストの桜井よしこさんの著書 「日本の危機」の中に、郵便事業に対する国民の信頼を損なう記述 があるとして、桜井さんと発行元の新潮社に対し、訂正を求める内 容証明郵便物を送り抗議した。
 問題にしているのは、北海道南西沖地震と阪神・淡路大震災時に 「救援用の郵便小包が捨てられた」というヤマト運輸の小倉昌男元 会長の発言の引用と、桜井さん自身もその事実があったと主張する 部分。郵政省は、郵便小包は各災害対策本部に配達しており、捨て た事実はないとしている。
 「日本の危機」は「週刊新潮」に今年2月から7月まで連載され 、単行本として8月に出版された。
 桜井よしこさんの話 国民の善意の郵便小包が放置されている現 実を自分も見た。自身に都合が悪い部分には触れず、ユーザー不在 の郵政省らしい抗議だ。間違いがあれば訂正するのは当然だが、訂 正すべきことだとは受け止めていない。

2.震災と暴力で苦痛と減刑 長男殺害の父控訴審判決 09/25

共同通信ニュース速報:  神戸市西区の仮設住宅で昨年六月、暴力を振るう長男=当時(37)=を殺害 したとして殺人罪に問われた無職木本勝博被告(71)の控訴審で、大阪高裁の 河上元康裁判長は二十五日、懲役四年六月(求刑懲役七年)とした一審・神戸地 裁判決を破棄し、懲役三年六月を言い渡した。
 河上裁判長は「実刑はやむを得ないが、震災で資産を失った上、長男の家庭内 暴力という二重の精神的打撃を受けており、事情を酌むべきだ」と述べた。
 判決によると、木本被告は同居中の長男が定職に就かず、日常的に自分や妻に 暴力を振るうため、将来を悲観し「自分が元気なうちに殺すしかない」と殺害を 決意。阪神大震災で被災して移り住んだ西区伊川谷町の仮設住宅で一九九七年六 月二日午前五時半ごろ、寝ていた長男の首をナイフで刺し殺害した。
 一審の神戸地裁は昨年十二月、「残虐な犯行だが動機に同情の余地がある」と したものの実刑とした。被告側は「家庭内暴力の要因について審理が尽くされて いない。被告の状況を考えると実刑は必要ない」として控訴していた。

3.<阪神大震災>マンション家賃返還訴訟で減額判決−神戸地裁 09/25

毎日新聞ニュース速報:  阪神大震災で水道・ガスなどライフラインなどに被害が出た神戸市中央区の賃 貸マンションの入居者10人が、家主に家賃などの一部返還を求めた訴訟の判決 が24日、神戸地裁であった。甲斐野正行裁判官は「水道やガスなどがストップ し、日常生活が困難になった場合、家賃を減額すべきだ」として計約150万円 の返還を命じる判決を言い渡した。災害時の家賃支払いを巡っての司法判断は前 例がほとんどなく、今後のモデルケースになりそうだ。
 マンションは11階建て(41戸)で、1995年1月17日の震災で、エレ ベーターが同2月24日、上下水道が3月13日、ガスが同31日までそれぞれ 使用不能になり、その後も雨漏りなど設備被害が残った。家主は同3月分の家賃 だけは半額免除したが、住民10人は同8月「生活の本拠となる住居を提供する 契約を結んでおり、果たせない期間は家賃を減額すべきだ」として、震災後の同 3月分までは7割、同4〜7月分は2割の減額を求めて提訴した。
 甲斐野裁判官は、ライフライン停止で「使い勝手が大幅に悪くなった」とし、 震災以降の1月、2月分は7割、3月分は5割の減額を命じた。一方、解約した住民3 人は敷金返還も求めたが、「解約は賃借人の都合とみなされる」と退けた。
 阪神大震災で被災した賃貸住宅の家賃を巡っては、マンションの火事で住めなくなっ たケースで、神戸地裁が96年12月、家賃免除の判決を出し、控訴審・大阪高裁も昨 年12月、大家の控訴を棄却している。
 また、住宅・都市整備公団関西支社は、兵庫、大阪両府県の27団地(約2万300 0世帯)で損傷程度に応じ5〜2割の家賃を減額したほか、避難せざるを得なかった人 などには免除している。

 松岡久和・神戸大教授(民法)の話 第三者が提供するガスや水道の供給停止で家主 に負担を認めた極めて珍しいケース。民法で定められた契約上の危険負担に関する一般 原則からみれば、妥当な判決だと思う。

4.35万人の条例請求署名提出 神戸空港の住民投票運動 09/25

共同通信ニュース速報:  神戸市が計画中の神戸空港建設に民意を問うよう求めている「神 戸空港・住民投票の会」(代表世話人・北山六郎元日弁連会長ら) は二十五日、住民投票条例の制定を求める三十五万二千七百五十五 人の署名を神戸市選管に提出した。署名は最終的に有権者の三○・ 四%、請求に必要な法定数(約二万三千人)の十五・二倍に達した 。選管の審査を経て十月十五日までに有効署名数が確定、十一月に も市議会で審議される。  議会は住民投票に消極的な議員が多く、住民投票の会は多数の署 名を背景に議会への働き掛けを強める方針。
 これに対し、地場産業のケミカルシューズの生産組合など二団体 は同日、笹山幸俊市長に空港の早期実現を要請、神戸商工会議所も 既に六十九団体の要望書を提出するなど推進派も“防戦”の構えだ 。
 住民投票の会は(1)震災からの生活再建が優先(2)空港は赤 字が必至(3)情報公開が不十分―などとして、住民投票を求める 署名をスタートさせた。
 会は同日「署名に表れた有権者の意思の前には、八年前の空港建 設の市議会議決も意味を持たない。無視は許されない」と声明を発 表した。
 一方、神戸商工会議所の牧冬彦会頭は「感情的なムードが先行し ているとすれば、誠に残念」とコメント、笹山市長は「広報の充実 に努め、着実に手続きを進めたい」としている。

#結局35万人以上の署名が集まりました。なんとも凄い数ではあります。 舞台は市議会に移るわけですが・・・

5.<阪神大震災>仮設住宅入居世帯、1万割る 兵庫県調査 09/21

毎日新聞ニュース速報:  阪神大震災の被災者向け仮設住宅の入居世帯が1万を割り、9571世帯にな ったことが21日、兵庫県のまとめで分かった。災害復興公営住宅への移転が進 んだためで、仮設住宅の入居者はピーク時(1995年11月)の4万6617 世帯から、約5分の1に減少した。前回調査の9月1日から、2週間余りで約6 00世帯が移転したことになる。
 実際の入居世帯が最も多いのは神戸市で7611。西宮市1257▽尼崎市2 80▽加古川市158――と続き、神戸市と西宮市で9割以上を占めている。県 は、仮設住宅の解消を使用期限の来年3月末までとしているが、今回の調査でも 行き先が決まっていない世帯が約2000に上ると推定、個別紹介などの移転促 進策を続けていくとしている。

6.大阪府も阪神震災被災者に対し支援金 09/21

時事通信ニュース速報:  大阪府は21日、阪神大震災で自宅が全半壊した府内の被災者に対し「生活再 建支援金」を支給することを決めた。5月に成立した被災者生活再建支援法の付 帯決議に基づいて、兵庫県が自立支援金を11月から支給する準備に入っており 、大阪府も同様の支援を行うものだ。府の場合、受け付け開始は年明けに、支給 時期は年度末にずれ込みそう。

#支援金は「全壊」が前提ですよ。

7.「窓」―NPOと関西 09/21

朝日新聞ニュース速報:  大阪や神戸の非営利組織(NPO)は元気がいい。そう思っていたら、関西の 学者が原動力になって、日本NPO学会を旗揚げした。
 「江戸時代から、大阪では民間の寄付で町づくりが進んだ。東京は官主導のプ ロジェクトが多い。そんな歴史的背景の違いもあるのでは」 学会事務局のある 大阪大学国際公共政策研究科の山内直人助教授は、関西にこそ「民」の精神が息 づいている、と言いたげである。
 たしかに、母体となったNPO研究フォーラムでは、関西から約七十人の研究 者や実践家が議論を重ねてきた。阪神大震災の直後には、NPO支援のための制 度改革を求める緊急提言をまとめた。地元経済界も支援に熱心だ。大阪大学では 、大学院生や市民を対象にNPOの講座を開設している。
 ただ、これだけで、「NPO活動では関西が優位である」とまでは言いにくい 。東京には国際的に知られる団体が多い。名古屋や仙台、広島でも運動は活発だ 。「関西は、みんなが顔見知りで、お互い競い合っているかと思えば、横の連携 による提言活動も盛んだ。東京は全国団体からコミュニティー団体まで数が多く 、それぞれ好き勝手にやる傾向が強い」「市民活動を支える制度をつくる会(シ ーズ)」の松原明事務局長はこう見る。
 要は、集まって議論することの多い関西の方が、発信力が強いのだろう。十二 月に施行されるNPO法には、税制による支援の枠組みがないなど、問題も多い。
今回の学会設立の呼びかけに、慶応大学など関東からも多くの賛同者が集まった 。来年三月には第一回総会を開く。わいわい、がやがやの論議を期待したい。

#大阪大学でのNPO講座は10月中旬から始まります。私も参加申し込みをしています。

8.<交付金流用>「阪神生活再建の会」が助成対象事業以外に 09/19

毎日新聞ニュース速報:  阪神大震災被災者の就労促進などを目的に日本財団が設けた「阪神・淡路コミュニテ ィ基金」(今田忠代表)から500万円の助成を受けたボランティア団体「阪神生活再 建の会」(神戸市中央区琴ノ緒町5、大林靖雄会長)が、交付金を助成対象事業以外に 流用していたことが19日、同基金の調査で分かった。領収書などが偽造されていたこ とも判明。同会は人件費に使ったとしているが、同基金は使途が不明朗だとして300 万円の返金を求めている。
 同基金は、日本財団がモーターボート特別競走の収益でつくった大震災復興支援金5 1億円から8億円を拠出して設立。1996年度から3年の期限付きで被災者支援事業 を始め、今年3月末現在、仮設住宅から移転する被災者を支援する「市民版ひっこしプ ロジェクト」など61団体に計約3億4000万円を助成してきた。
 「再建の会」は96年3月、被災者の声を一本化して公的支援や個人補償を求める活 動をしていこうと、被災者と支援者らが結成。
 基金に提出された計画書によると、事業予算総額は年間約3690万円で、農作業な どの臨時雇い人件費165万円と、被災者の就労場所確保の目的で計画した有機肥料の 製造販売事業のためのたまねぎ粉砕機購入費用304万円などに対して97年5月、5 00万円の助成金が交付された。
 ところが、同基金の調べで、粉砕機は実際には購入していないことが判明。基金に提 出された305万円の領収書も、同会が「購入手付金」として機器メーカーに5万円を 払い込んだ際に受け取った領収書を偽造したコピーで、銀行の振り込み明細書も偽物だ った。毎日新聞の取材にメーカー側も「領収書は手付金の分で、機械は購入してもらっ ていない」と証言している。
 大林会長は領収書偽造の事実を認めたうえで「事業で黒字を出し、被災者の雇用促進 などにつなげようと思ったが失敗し、雇用した被災者の人件費に回さざるを得なかった 。交付金はあくまで事業のために使っており、流用ではない。少しずつでも返済したい」と説明。
 一方、同基金の今田代表は「被災者の自立につながる素晴らしい事業だと思い助成し たが、残念。契約書にあたる覚書では、事業以外への目的に使用した時は助成金を返還 する取り決めになっており、すみやかに返金してほしい」と話している。

9.六甲ケーブルに40年ぶりの新型車両登場 09/17

朝日新聞ニュース速報:  神戸・六甲山にケーブルカーを走らせる六甲摩耶鉄道(本社・神戸市)は四十 年ぶりに新型車両をつくり、来春から六甲ケーブル下―六甲山上間(一・七キロ )で運転を始める。新型車は一九三二年の開業から三代目。世界でも珍しい二両 連結の二編成とし、座席や床面に天然木とカーペットを使用。屋根をガラス張り にするなど自然を感じながら十分間の旅を楽しめるようにした。
 阪神大震災から三年半余りがたち、市内の復興が進むが、六甲山の観光客は減 ったままという。同社は「新型車で、復活した神戸の夜景を見てください」。

#長い間六甲に住んでいたので、あの停まったままのケーブルカーを見るのは つらいものがあります。古くからの「神戸の顔」の1つでもあり、来春の復活が待ち遠しいです。

10.弱者に厳しい制度変えよう 地震免責めぐり意見交換 09/15

共同通信ニュース速報:  火災保険を掛けていた住宅などが焼失したのに地震免責条項を盾に保険金の支 払いを拒否するのは不当として、損保会社などを相手に提訴した阪神大震災の被 災者約八十人が十五日、神戸市で交流会を開き「訴訟を通じて弱者に厳しい保険 制度を変えていこう」と意見を交わした。
 同市東灘区魚崎北町の原告団が主催、市内五地域の原告らが参加した。  初めに火災保険訴訟代理人連絡会の松本隆行弁護士が、これまでに大阪、神戸 両地裁で言い渡された七件の判決を解説。
 地震と結び付かない失火や不審火と判断されたケースでは勝訴したが、多くの ケースでは契約時に地震免責の説明がなくても地震が原因の出火や延焼の場合、 免責条項は有効として保険会社は支払わなくてよいと判断されたと説明した。  長尾治助立命館大教授(民法)は「保険は加入者にとって人生設計の一環。い ざという時どこまで保証してくれるのか熟知しておく必要があり、業者には説明 の義務がある」と講演した。
 地域の代表者は「訴訟費用の負担が重く原告団の結束が揺らぎかねない」など と長期化する訴訟の苦しさを打ち明けながらも「免責の事前説明をしなかった業 者の非を認める判決をぜひ出してほしい」と強くアピールした。

11.「飲酒に問題」が4割 病気で仮設孤独死の男性 09/15

共同通信ニュース速報:  阪神大震災の仮設住宅で、だれにもみとられずに死亡する「孤独死」のうち、 病死男性の四割近くがアルコール依存症か大量飲酒の習慣があったことが、上野 易弘神戸大医学部助教授(法医学)の十五日までの調査で分かった。事故死の中 にも酒に酔って転んだり、ふろでおぼれたりするケースがあり、同助教授は「仮 設住宅が抱えるアルコール問題は深刻だ」としている。
 調査は、一九九五年三月から今年八月までの間に、兵庫県内の仮設で孤独死し た二百四十三人(男性百七十三人、女性七十人)について、検視記録などを基に 分析した。
 死因別にみると、病死が二百五人、自殺が三十人、事故死が八人。病死のうち 男性は百四十五人。この中で三七・二%(五十四人)が、アルコール依存症と診 断されたことがあるか、習慣的に大量に飲酒していたことが分かった。
 死因とされた病気は、心臓血管疾患五十六人(三八・六%)、肝臓疾患四十六 人(同三一・七%)など。肝臓疾患のうち三十三人がアルコール性で、中にはア ルコール性肝硬変の人も含まれていた。 女性の場合は、病死の六十人のうち飲 酒に問題があったのは四人(六・七%)にとどまり、アルコール問題が男性にと って特に深刻であることを裏付けた。


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